税務調査後の対応

納税者ができれば避けて通りたいと考えるのが税務調査です。

税務調査は、課税当局が納税者の申告内容を帳簿書類などで確認して、その内容に誤りがあると認められた場合に申告内容の是正を求める手続きです。

納税者は、税務調査終了後に、担当調査官から調査結果(誤りの内容、金額、理由)の説明を受け、調査結果に納得する場合や、仕方がないとあきらめる場合には、自ら提出済みの申告書を修正して再度申告書(修正申告書)を提出します。

しかし、納税者が担当調査官の調査結果に納得できないという場合には、納税者は修正申告書を提出せずに、課税当局に対して職権による更正処分を求めることにします。

そして、納税者は、課税当局による更正処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長等に対する再調査の請求、もしくは、国税不服審判所長に対する審査請求、のどちらかを行うことができます。

なお、納税者が自ら修正申告書を提出してしまうと、修正申告に対する更正の請求をすることはできますが、税務署長等に対する再調査の請求や国税不服審判所長に対する審査請求はできなくなるので注意が必要です。

日本の税務訴訟では、不服申立てに対する行政庁の決定又は裁決を経た後でなければ、税務訴訟を提起することができない、という不服申立前置主義がとられています。

そのため、税務調査の結果に納得できずに裁判で争うという場合は、必ず国税不服審判所長の裁決を経ておく必要があります。

なお、裁判所への訴訟提起は、国税不服審判所長の裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内にすることになります。

税務署長等に対する再調査の請求や国税不服審判所長に対する審査請求は、納税者の権利が不当に侵害されないための制度です。

税務訴訟は、税理士の補佐人制度を除けば弁護士の仕事になりますが、審査請求は税理士でも十分に対応できる仕事です。

納税者が、税務調査の結果にどうしても納得ができないという場合は、再調査の請求や審査請求の活用を検討することを顧問税理士と相談するのが有用です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

前の記事

マイナス金利解除の備え

次の記事

ビジネスモデルの変革