貸倒損失の経理処理

売上代金を請求しても、相手に支払う能力がなければ、売上代金を回収することはできません。

回収できない売上代金(売掛債権)は最終的に損失となりますが、税務上は厳格な経理処理が求められるので、注意が必要です。

少額の売掛債権

売掛債権が取立費用よりも少額な場合は、相手先に支払の督促をした事業年度の決算において貸倒処理をすることで税務上損金にすることができます。

継続取引停止後1年以上経過した売掛債権

相手の資産状況や支払能力などから、継続取引を停止して1年以上経過した場合は、その経過した事業年度の決算において貸倒処理をすることで税務上損金にすることができます。

回収不能の売掛債権

相手の資産状況や支払能力などから、売掛債権を全く回収できないことが判明した場合は、その判明した事業年度の決算において貸倒処理をすることで税務上損金にすることができます。

切り捨てられた売掛債権

会社更生法などの法的手続きによって売掛債権が切り捨てられた場合は、切り捨てられた事業年度に税務上の損金となります。

この場合に限り、税務上は決算時の貸倒処理を求めていません。

しかし、切り捨てられた売掛債権は法律上消滅しているため、決算において、かならず貸倒処理をしなければなりません。

担保物や連帯保証人の取扱い

貸倒処理をおこなうにあたり、担保物がある場合や連帯保証人がいる場合は、担保物の処分や連帯保証人への支払請求を先におこなう必要があります。

まとめ

回収できない売掛債権は損失となりますが、税務上は厳格な経理処理が求められるので、注意が必要です。

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