日税連の提案とインボイス制度の行方
先ごろ、日税連(日本税理士会連合会)は、令和5年10月にインボイス制度を円滑に導入・実施するために、免税事業者の取引保護と事業者事務負担の軽減の2点を、政府与党などに提案することを決めました。
事業者によるインボイス制度の対応は、単に請求書を変更するだけでなく、顧客や仕入先との取引にも影響するため、早めの準備が必要です。
ただし、今年1月に予定されていた電子取引の紙保存廃止のように、直前に内容が変更された例もあるので、提案の動向には注意が必要です。
免税事業者の取引保護
インボイス制度が始まると、消費税の課税事業者は、消費税の免税事業者(非インボイス事業者)からの課税仕入れについて、消費税の仕入税額控除は適用できません。
これは、インボイス制度が、免税事業者の益税(消費税)をなくすことが目的のため、課税事業者が納付する消費税から免税事業者に支払う消費税を控除できないようにしているからです。
このため、インボイス制度の下で、免税事業者が課税事業者に対して消費税を請求するには、課税事業者(インボイス事業者)になるほかなくなりました。
また、課税事業者(インボイス事業者)にはならずに、引き続き免税事業者を希望する場合には、消費税の請求をあきらめることも検討しなければなりません。
経営基盤が弱い免税事業者にとって、課税事業者(インボイス事業者)になることも、消費税の請求をあきらめることも、どちらも経営に大きな影響があることから、インボイス制度では一定の経過措置が設けられています。
具体的には、令和5年10月から令和8年9月末までの最初の3年間は、課税事業者が免税事業者に支払う消費税の80%相当を控除できるようにして、令和11年9月末までの3年間は、免税事業者に支払う消費税の50%相当を控除できるようにしています。
今回の日税連の提案は、経過措置の期限をなくして、当分の間、課税事業者が免税事業者に支払う消費税の80%相当を控除できるようにするものです。
事業者事務負担の軽減
課税事業者が課税仕入れの消費税を控除するには、帳簿に一定事項を記載し、かつその事実を証する一定の請求書や領収書を保存しなければなりません。
ただし、課税事業者の事務負担を軽減する目的から、税込支払額が3万円未満のものについては、一定の帳簿を保存していれば、請求書や領収書の保存がなくても、特例として仕入税額控除を認めています。
インボイス制度が始まると、この特例は廃止されて、一定の帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる範囲は大きく制限されます。
そのため、インボイス制度の開始後は、税込支払額3万円未満のものについても、請求書や領収書を一つ一つ確認してインボイスに該当しているか否かを判断することになります。
ただでさえ、インボイス制度で課税事業者の事務負担は増えることから、日税連は、従来の特例の存続を提案しています。
今のところ、日税連の2つの提案の実現は不明ですが、実現した際の影響は大きいことから、今後の提案の動向には注意が必要です。