資本金の減資

先週、旅行大手のHISが、現在の資本金247億円を1億円に減資すると発表しました。

新型コロナで打撃を受けた旅行業界では、既にJTBや日本旅行が資本金を1億円に減資しています。

資本金を1億円以下にすると、税法上は様々な優遇措置を受けることができます。

たとえば、法人税の税率は原則23.2%ですが、資本金を1億円以下にすると、年800万円以下の所得は15%の税率に軽減されます。

また、交際費を年800万円まで損金に算入できたり、資産の取得が一件30万円未満の減価償却資産を年300万円まで損金に算入できたりします。

その他にも、試験研究費の税額控除や所得拡大促進税制なども優遇措置が使えます。

ただし、これらの優遇措置を受けたとしても、減らせる税金の金額はそれ程大きくありません。

ですから、大企業が資本金を1億円に減資してでも受けたい税優遇措置は他になります。

繰越欠損金の最大活用

その1つは、将来に利益(所得)が出たときに過去の繰越欠損金が100%使えるようにするものです。

法人税法には、企業の決算で赤字(欠損)が出た場合に、将来の黒字(所得)と相殺できるようにする、欠損金の繰越控除があります。

しかし、この欠損金の繰越控除は、資本金1億円以下の企業では、将来の黒字(所得)は全額を繰越欠損金と相殺することができる一方で、資本金1億円超の企業では、将来の黒字(所得)の50%までしか相殺できません。

ですから、今は業績が悪くて赤字でも、業績が回復して利益(所得)が出たときの税金を減らすためには、資本金を1億円以下にする必要があります。

さらに、資本金が1億円以下になっていれば、決算で赤字(欠損)が出た場合に、欠損金を将来に繰り越すのではなく、過去1年以内の黒字(所得)と相殺して支払った法人税を還付することも可能になります。

決算で多額の赤字が発生する企業にとって、将来の税負担を考えると、資本金の減資には大きな意味があります。

外形標準課税の適用除外

業績が悪くて赤字(欠損)の企業では、いま支払う税金を減らすことも大変重要です。

法人事業税の外形標準課税は、資本金1億円超の企業を対象にした税金です。

その計算方法は、企業の利益(所得)の金額だけでなく、給与や家賃などから計算した金額と資本金等から計算した金額をあわせて支払う税金の金額を計算します。

そのため、企業の決算が赤字(欠損)でも、給与や家賃、資本金などから計算した金額があれば、法人事業税が発生することになります。

法人事業税の外形標準課税は、資本金が1億円以下になれば適用されないため、赤字の企業は、資本金を1億円以下にすることで、支払う法人事業税をゼロにできます。

決算が赤字の企業にとって、いまの税負担を考えると、資本金の減資には大きな意味があります。

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