インボイス制度と免税事業者の影響
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。
売上高が1000万円未満の免税事業者には、大きな影響があるので注意が必要です。
インボイス制度の背景
売上高が1000万円未満の免税事業者は、商品を売った相手から消費税を受け取っても、納税はしません。
免税事業者は、合法的に消費税を受け取り、自分の利益にすることができます。
この消費税は益税と呼ばれて、以前から問題があると指摘されてきました。
免税事業者の制度は、小規模な事業者の消費税の事務負担に配慮して作られた制度です。
しかし、だからといって、益税をこのままにしておくことは、消費税を負担する人たちの納得を得ることができません。
消費税率が上がれば、当然益税も増えます。
インボイス制度には、免税事業者の益税をできるだけ早くなくすという目的があります。
インボイス制度で変わること
現在は、免税事業者に支払う消費税も、課税事業者に支払う消費税と同じように、売上にかかる消費税から差し引いて消費税の納税額を計算します。
しかし、インボイス制度が始まると、免税事業者に支払う消費税は売上にかかる消費税から差し引くことができません。
ですから、消費税を納める課税事業者は、相手が免税事業者かどうか確かめたうえで、免税事業者への消費税の支払を拒否するようになります。
免税事業者の損益インパクト
このことは、免税事業者からすると、これまで受け取っていた消費税が受け取れなくなるので、大きな影響がでます。
とくに、益税を当てにしている場合は深刻です。
消費税の税率は8%か10%ですから、インボイス制度が始まると、免税事業者の売上は約1割がなくなることになります。
これは損益への影響がかなり大きいといえます。
準備期間
インボイス制度は、いまから2年後の令和5年10月1日にスタートします。
この間に免税事業者は、売上にかかる消費税がなくなった場合にどうするのか、準備しなければなりません。
たとえば、他の売上を増やすことを考えたり、原価や経費の削減について検討する必要があるでしょう。
また、みずから課税事業者になることを検討する必要もあります。
課税事業者になれば、原価や経費にかかる消費税を売上にかかる消費税から差し引くことができるので、その分は原価や経費の金額を削減することができます。
まずは、いろいろなケースについて試算してみましょう。
これからの2年間を有効に活用して、損益への影響をできるだけ小さくしていかなければなりません。
まとめ
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。
売上高が1000万円未満の免税事業者には、損益に大きな影響があるので、これからの2年間を有効に活用して、影響をできるだけ小さくしていかなければなりません。