インターネットと消費税の内外判定
最近はコロナの影響もあって、インターネットを使って仕事の打合せや会議をおこなうことが当たり前になりました。
インターネットを使うと、たとえ相手が海外の会社でも、簡単にコンサルティングのような役務の提供をおこなうことが可能です。
役務提供の内外判定
消費税法では、役務の提供の取引は、原則として、役務の提供がおこなわれた場所で、消費税の国内取引か国外取引かを判定します。
たとえば、日本の会社が海外の会社からコンサルティング業務を請け負い、国内と海外の両方で仕事をすると、役務の提供がおこなわれた場所は、国内と国外の両方になるので、役務の対価を国内と国外に合理的に区分して相手方に請求すれば、国内の役務の対価に消費税が発生する一方で、国外の役務の対価には消費税は発生しません。
内外判定の変更
しかし、日本の会社が海外の会社から、インターネットを使ったコンサルティング業務を請け負うと、消費税の取り扱いが変わる場合があります。
前述のとおり、消費税法の原則では、役務の提供の取引は、役務の提供がおこなわれた場所で、消費税の国内取引か国外取引かを判定します。
しかし、例外的に、役務の提供が電気通信利用役務の提供に該当すると、消費税の内外判定は、役務の提供がおこなわれた場所から役務の提供を受ける者の事務所等の所在地に変わります。
このため、国内の会社が海外の会社にインターネットを使ったコンサルティングをおこなうと、役務の提供を受ける者は海外の会社なので、消費税の取引は国外取引となり、消費税は発生しません。
ただし、ここでいうインターネットを使ったコンサルティングとは、たとえばWEB会議内での相談や質疑応答のように継続的にインターネットを使う場合で、単に結果を報告するに過ぎない場合は、電気通信利用役務の提供に該当しません。
その場合は、原則どおり、役務の提供がおこなわれた場所で消費税の内外判定をします。
海外の会社からインターネットを使ったコンサルティング業務を請け負う場合には、インターネットの使い方で消費税の内外判定が変わるため、注意が必要です。