特例の常態化
日本経済新聞は、来年10月に始まるインボイス制度について、政府・与党が小規模事業者向けの猶予措置を設ける調整に入ったことを報じました。
インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な消費税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の記載がある請求書や領収書のことです。
インボイス制度が始まると、売手である登録事業者は、買手である課税事業者から求められたときはインボイスを交付しなければいけません。
また、買手である課税事業者が、消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、原則として、売手である登録事業者から交付されたインボイスの保存等が必要です。
そのため、インボイスの登録事業者は、自社が発行する請求書や領収書の書式を変更したり、社内のシステムを改修したりする必要があります。
また、事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、取引先がインボイスの登録事業者でなければならないので、取引先のインボイス登録の有無を確認しなければいけません。
さらに、制度開始後は、書類の受領時にインボイスの登録番号の記載の有無を確認して、登録事業者への支払いとそれ以外の支払いを分別する業務が発生します。
政府・与党は、中小零細企業のこうした事務負担を軽くし、制度を円滑に導入できる環境を整えるため、少額の取引ならインボイスがなくても仕入税額控除の適用を受けられるようにするそうです。
日本経済新聞によれば、対象事業者の線引きと期間、取引額の上限を今後詰めていく予定で、事業者は課税売上高で年1億円以下、少額取引の額は1万円未満とする方向で調整する模様です。
この報道を知って思い起こすのは、昨年暮れの改正電子帳簿保存法の適用延期です。
改正電子帳簿保存法は、紙で受け取った請求書や領収書のスキャナー保存をしやすくするなど、企業のデジタル化を後押しする内容でした。
しかし、電子データで受け取った請求書や領収書を紙に印刷して事務処理する企業からは、システム改修が間に合わないなどの声があがりました。
そのため、政府・与党は急遽、今年1月1日に施行するはずだった改正電子帳簿保存法の適用を2年間猶予し、引き続き電子データで受け取った請求書や領収書を紙に印刷して保存することを容認しました。
国の制度を時代の変化や問題の解決に向けて、速やかに見直すのは当然のことです。
ですが、今回も時代の変化に対応できない、いわば最後尾に合わせた特例の検討がなされる点は、制度見直し時の特例の常態化に繋がりはしないかと心配になります。