インボイス登録まで、あと1年
来年10月に始まるインボイス制度ですが、インボイスの登録申請期限まで1年を切りました。
以下、頭を整理するためのポイントを簡単にまとめてみます。
自社の登録
インボイス制度が始まると、商品・サービスの売上代金に消費税を載せて請求できるのは、原則としてインボイス登録事業者に限られます。
このため、すでに消費税の課税事業者の会社では、速やかにインボイスの登録をおこないます。
もしも登録を忘れると、貴社から商品・サービスを購入した相手が課税事業者の場合には、相手の消費税の納税額が増える可能性があります。
消費税の問題で取引を断られることがないように、必ずインボイスの登録をおこないましょう。
つぎに、消費税の免税事業者の場合と、免税事業者と課税事業者を行ったり来たりしている場合は、少し複雑です。
まず注意をしなければいけないのが、インボイス登録をおこなうと、どんなに売上が小さい免税事業者でも必ず課税事業者となることです。
これまでずっと免税事業者の場合には、登録によって、消費税の納税額が追加の損失と感じる事業者が多いはずです。
ですが、インボイス制度はそうした消費税の益税を無くすのが目的なので、頭を切り替える必要があります。
もしも、インボイス登録をしないことで、本来もらえるはずの消費税が全くもらえなくなるのであれば、登録をして、少しでも消費税をもらう方が得になると考えるべきです。
また、もっぱら、個人消費者向けに商品・サービスを販売する免税事業者の場合には、購入する個人に消費税の問題はありませんから、そのままインボイス登録をしない選択もあります。
仕入先の登録
インボイス制度が始まると、自社の売上代金の消費税から差し引くことのできる、仕入や経費の消費税は、原則としてインボイス登録事業者に支払うものに限られます。
このため、課税事業者がおこなう仕入や経費の支払先は、できるだけインボイス登録事業者にする方が良いでしょう。
なぜなら、インボイス登録事業者ではない相手に仕入や経費の支払いをしても、その支払いには消費税が含まれていないことになるので、支払う金額が同じならば、インボイス登録事業者に支払うよりも、消費税の納税額が増えるからです。
もちろん、仕入や経費の支払先を決めるのは、これまでの取引や品質・技術など、さまざまな理由があるはずです。
ですから、単に消費税の問題だけで支払先を変えるのは現実的ではありません。
双方にとって良い結果となるように、支払先としっかりと相談しましょう。
事務の負担
インボイス制度が始まると、自社の請求書を法定事項を記載したものに変更しなければならず、くわえて、相手から求められた場合の交付義務や、交付した請求書の保存義務が新たに発生します。
さらに、自社が課税事業者の場合には、仕入や経費の支払先がインボイス登録事業者であるかないかで消費税の取り扱いが違うため、それぞれ分けて処理しなければなりません。
また、これまでは、経費などの3万円以下の少額支払いでは、会計帳簿に法定事項を記載すれば、必ずしも請求書などを保存する必要はありませんでした。
ですが、インボイス制度の下では、その範囲が狭くなり、公共交通機関の支払いや自動販売機の支払いなどに限られます。
また、令和5年10月から令和8年9月までは、経過措置として、インボイスではなくとも所定の事項を記載した請求書であれば、支払額のうち一定額を消費税とみなすことができるので、それらを区分して処理することも必要です。
インボイス制度が始まると、確実に消費税の事務は増加します。
前々期の売上が5,000万円以下の課税事業者は、事務の少ない、簡易課税制度の適用を考えるのが良いかもしれません。