役員借入金の注意点

中小企業は資金繰りが厳しいときに、社長が会社のお金を立て替えることがあります。

こうしたお金を役員借入金といいます。

役員借り入れは銀行借り入れとちがい、自分で返済日や利息の支払を決められるので便利です。

しかし、役員借り入れが常態化するとデメリットがあるので、注意が必要です。

役員借入金のコスト

役員借入金を利用するメリットとして、つぎのようなことがいわれます。

・増資とちがい資本金が増えないため、中小企業向けの優遇税制を適用できる

・適正な借入利息を役員に支払うことで会社の経費を増やして利益を減らすことができる

しかし、会社が役員に給与を支払ったうえで役員借り入れをしているときは、注意が必要です。

役員給与は条件を満たすことで損金となり、会社の法人税を減らすことができます。

しかし、役員給与には所得税がかかるので、どちらが得か判断する必要があります。

所得税の税率は所得が増えるにしたがい上昇して、最高税率は法人税の税率の2倍にもなります。

ですから、役員給与が多額になると、法人税の減少よりも所得税の増加が大きくなり、損をすることになります。

その場合は役員給与を支給せずに、会社にお金を残した方がよいわけです。

役員借り入れには所得税というコストがかかっている場合があるので、注意が必要です。

銀行借り入れへの影響

役員借り入れが多額になり常態化すると、銀行借り入れをするときに問題になることがあります。

役員借り入れは資本金とちがい、お金があれば簡単に返済することができます。

お金にイロはありませんが、銀行は貸したお金が役員借入金の返済にまわることを嫌がります。

結果的に銀行が役員借り入れを肩代わりしたことになるからです。

会社の資金不足が容易に解消しない場合は、役員借り入れより先に、役員給与の取りやめや銀行借り入れを検討しましょう。

相続税の課税対象

会社にお金を貸している役員が亡くなると、役員借入金は会社への貸付金として相続税の課税対象になります。

相続税では、返済見込みのない貸付金も債権額で評価するため、注意が必要です。

返済見込みのない貸付金が相続財産にあると、相続人は価値のない財産に対して相続税を支払うことになります。

役員借入金の金額が大きくなればなるほど、相続税の支払が増えるため、注意が必要です。

まとめ

中小企業は資金繰りが厳しいときに、社長が会社のお金を立て替えることがあります。

役員借入金は便利な反面、常態化するとデメリットがあるので、注意が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

前の記事

交際費の注意点

次の記事

現預金の金額