交際費の注意点
交際費は中小企業と個人事業主で税務上の取扱いが異なります。
中小企業は一定額までしか交際費を損金に算入することができません。
個人事業主にそうした金額制限はありませんが、接待用資産の購入費は原則として必要経費に算入することができません。
また、飲食代や贈答品代は、支出の内容が明らかでも、目的が不明確なときは税務上問題となります。
交際費の取扱いは複雑なため、注意が必要です。
交際費とは
税務上の交際費は、得意先や仕入先など、事業に関係のある者などに対する接待や供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用とされます。
具体的には、事業関係者との飲食店での飲食、旅行や観劇への招待、お歳暮やお中元などの贈答品代、慶弔の祝い金や香典などがあげられます。
中小企業の損金算入限度額
資本金1億円以下の中小企業は、交際費の損金算入限度額を、つぎの2つから選ぶことができます。
・年間800万円
・飲食代の50%
計算上は、交際費の飲食代が年間で1,600万円を超える会社は、飲食代の50%を選ぶ方が得です。
ただし、交際費を年間800万円以上使う会社は少ないため、年間800万円を選ぶ会社が一般的です。
個人事業主の接待用資産の購入費
個人事業主は業務上の支出とプライベートの支出の区分があいまいになりがちです。
支出した費用が必要経費として認められるには業務に直接関連することが必要です。
たとえば、個人事業主が取引先を接待する目的でゴルフクラブを購入したとします。
そのゴルフクラブは当然プライベートでも使うため、ゴルフクラブが明確に業務に直接関連していると言い切ることはできません。
同様に、ゴルフ場の会員権は個人会員として入会するため、ゴルフ会員権を資産に計上することはできません。
また、ゴルフ場の年会費やロッカー料などの維持費を必要経費にすることもできません。
飲食代や贈答品代
飲食代や贈答品代は、お店から受け取るレシートや領収書で、飲食をした日時と場所、金額などがわかります。
しかし、誰と飲食したか、誰に贈答したかは、レシートや領収書では不明です。
飲食代や贈答品代が交際費として認められるには、業務上の費用でなければなりません。
もし、飲食した相手や贈答した相手が、個人的な知り合いや家族であれば、業務上の費用ということはできません。
とくに、小規模会社の社長や個人事業主は自由にお金を使うことができるため、注意が必要です。
支出した飲食代や贈答品代が業務上必要な交際費として明示できるように、かならず相手先を記録に残すようにします。
まとめ
交際費は中小企業と個人事業主で税務上の取扱いが異なります。
中小企業の損金算入限度額や個人事業主の必要経費など、注意が必要です。