短期前払費用の注意点

原則として、法人が支払う費用(支払額)のうち次期以降に役務提供を受ける部分は前払費用となり、支払った期の損金にすることはできません。

ただし、課税上の弊害が生じない範囲内で支払時に一括して損金にできるという、短期前払費用の通達(法人税基本通達2-2-14)があります。

この通達は節税目的に使われやすいため、税務調査では問題になることがあります。

通達の適用範囲は限られるため、実際に適用する場合は注意が必要です。

通達の内容

短期前払費用の通達は、法人が支払う費用(支払額)のうち、つぎの要件をすべて満たすものについて継続して支払額を支払った期の損金にしているときは、その処理を認めるというものです。

・一定の契約に従って契約期間にわたり継続的に等質等量の役務提供を受けること。

・支払った日から1年以内に役務提供を受けること。

・次期以降に役務提供を受ける部分は時間の経過とともに順次費用になること。

・現実に支払った金額であること。

ただし、たとえば借りたお金を運用して収入をあげる場合の借入金の利子は、収益(資金運用収入)の計上と対応させる必要があるので、通達を適用することはできません。

この通達は、あくまでも課税上の弊害が生じない範囲内で、税務上も企業会計の重要性の原則に基づく経理処理を認めるものとなります。

課税上の弊害が生じない範囲

それでは、課税上の弊害が生じない範囲とは具体的にどのようなものでしょうか。

過去の裁決事例をみてみると、金額の多寡だけでなく、財務に与える影響や費用の内容なども重要性の判断に関係しています。

たとえば、会社(パチンコ業)が支払った業務委託報酬(パチンコホールの管理業務、経理業務、人事業務)が問題となった裁決(平成17年12月15日裁決)では、業務委託報酬の各業務が事業活動を展開する上で根幹となる重要な業務であり、その金額は損益計算に大きな影響を及ぼしているとして否認されたものがあります。

利益調整を排除する目的の継続要件

また、この通達には、継続して支払額を支払った期の損金にしている、という継続要件が必要です。

この要件は、通達を利用して利益調整を図ることを排除するためのものといわれています。

ですから、利益が出た決算期に短期前払費用の経理方法を、従来の期間対応処理から支払時の損金処理にかえる場合などは注意が必要です。

税務調査では、こうしたタイミングの経理方法の変更は、利益調整目的ではないか、と疑うからです。

たとえば、会社の資金繰りの理由から契約で定めた支払方法を月払いから年払いに変更することは、合理的な変更理由となります。

短期前払費用の経理方法を変更する場合は、利益調整ではない、しっかりとした理由を準備する必要があります。

役務提供の範囲

短期前払費用の通達は、一定の契約に従って契約期間にわたり継続的に等質等量の役務提供を受けること、が適用要件の1つです。

ここでいう、継続的な等質等量の役務提供ですが、対象範囲は狭いため、注意が必要です。

たとえば、従業員の給与は、休職や退職で役務提供そのものがなくなることや、労働災害や育児休業などにより役務提供が中断することがあり、役務が時間の経過とともに自動的かつ確実に提供されるものとはいえないため、通達の対象となりません。

また、新聞雑誌等の購読料は継続的に役務提供を受けるものではなく、士業の顧問報酬は時々の状況に応じて役務提供を受けるため、等質等量の役務提供といえません。

まとめ

原則として、法人が支払う費用(支払額)のうち次期以降に役務提供を受ける部分は前払費用となり、支払った期の損金にすることはできません。

ただし、課税上の弊害が生じない範囲内で支払時に一括して損金にできるという、短期前払費用の通達があります。

この通達の適用範囲は限られているため、実際に適用する場合は注意が必要です。

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