役員社宅を借りるときの注意点

役員が借りている住宅を社宅に変えることで節税になる場合があります。

社宅は会社が家賃を負担するので、その分給与を減らしても、役員が困ることはありません。

役員は同じ場所に住みながら、給与が減る分の所得税を節税することができます。

ただし、役員社宅を借りるときには、契約方法や役員の負担する家賃の決め方に注意が必要です。

契約方法

役員が借りている住宅を社宅に変更するには、会社が大家から直接住宅を借り上げなければなりません。

会社が家賃を支払っていても、役員が借りている住宅を社宅にすることはできません。

借りている住宅が、役員個人の契約から会社の契約に変更できるかどうか、大家に確認します。

大家のなかには会社契約を嫌がるものもいます。

また、会社契約を認めても、契約審査のやり直しやあらためて敷金・礼金の支払を請求される場合もあります。

契約変更には手間がかかると考えておくのがよいでしょう。

役員の負担する家賃

役員が会社から社宅を借りるときは、一定額の家賃を会社に支払うことになります。

家賃の金額は建物の法定耐用年数と床面積によって、小規模な住宅とそれ以外の住宅に区分され、つぎのように決められています。

なお、床面積240㎡超の住宅、プール等の設備を有する住宅、個人的な嗜好を著しく反映した設備等を有する住宅は豪華社宅とされ、社宅の対象から除かれています。

小規模な住宅

建物の法定耐用年数30年以下、かつ、床面積132㎡以下の住宅、または、建物の法定耐用年数30年超、かつ、床面積99㎡以下の住宅、をいいます。

会社に支払う家賃の金額は、つぎの(1)から(3)までの合計額になります。

(1)建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%

(2)建物の総床面積(坪)× 12円

(3)敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

それ以外の住宅

小規模な住宅に該当しない住宅をいいます。

会社に支払う家賃の金額は、つぎのA と B のうち、どちらか大きい金額になります。

A.(1)と(2)の合計額 ÷ 12

(1)建物の固定資産税の課税標準額 × 12%(法定耐用年数30年超は10%)

(2)敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%

B.会社が大家に支払う家賃の50%の金額

法定耐用年数や床面積などの確認

建物が鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造の場合は、法定耐用年数が30年を超えるため、かならず建物の構造を確認するようにします。

建物の床面積は、マンションなどの区分所有建物では、専有部分の床面積に共用部分の床面積(持分相当)を加えて計算します。

共用スペースが広い建物では床面積が大きく増加することがあるので、しっかりと確認します。

建物と敷地の固定資産税の課税標準額は、住宅が所在する市区町村に問い合わせをすることができます。

ただし、借りている住宅の賃貸借契約書など一定の書類が必要なため、事前に管轄の市区町村に確認しておきましょう。

まとめ

役員が借りている住宅を社宅に変えることで節税になる場合があります。

役員社宅を借りるときには、契約方法や役員の負担する家賃の決め方に注意しましょう。

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