個人事業主の小規模企業共済の活用その1

個人事業主には、退職金がなく、国民年金しかもらえないなど、会社員とくらべると老後の生活保障は十分とはいえません。

もちろん、個人事業主に定年はありませんから、健康なら長く働いてカバーすることはできます。

しかし、将来のことは誰にもわからないため、一定の備えがあると安心です。

ここでは、個人事業主の老後の生活の備えとして、小規模企業共済の活用をみています。

なお、小規模企業共済制度および各種の税制は、令和3年4月現在のものです。

小規模企業共済

小規模企業共済とは、国が運営する個人事業主や中小企業経営者の退職金積み立て制度です。

おもな特長は、つぎのとおりです。

・月々の掛金は1,000円から70,000円まで、支払掛金は全額所得控除が可能

・将来の受取り額(共済金)は掛金を1.0%~1.5%の予定利率で計算

・共済金の受取りは一括の場合は退職所得、分割の場合は公的年金等の雑所得扱い

・事業資金が必要な場合は、支払掛金の範囲内で資金の借り入れが可能

このうち、支払掛金の全額所得控除という特長を活かして老後の備えを効果的におこなうことができます。

支払掛金の全額所得控除

所得控除とは、個人事業主が支払う所得税や住民税の計算の基礎となる課税所得(もうけ)を減らすことをいいます。

具体的には、支払った小規模企業共済の掛金は、全額を課税所得から差し引くことができるため、支払う税金を減らすことができます。

たとえば、ある年に掛金を月3万円ずつ、一年間に36万円支払ったとします。

このとき、支払う税金は 36万円 ×(所得税率 + 住民税率) の分だけ減らすことができます。

所得税の税率は、所得金額ごとに 5%~45% 、住民税の税率は、一律10% ですから、

減少する税金の金額は所得金額によって違いますが、

最小で、36万円 ×(5% + 10%)= 5万4千円

最大で、36万円 ×(45% + 10%)=19万8千円

を減らすことができます。

これをキャッシュフローの利回りに換算すると、

最小で、36万円 ÷ (36万円 - 5万4千円) = 117.6%

最大で、36万円 ÷ (36万円 - 19万8千円) = 222.2% となり、

資金運用の利回りでは、年利 17.6% ~ 122.2% に相当します。

まとめ

個人事業主の老後の生活の備えとして、小規模企業共済を活用することは有効です。

支払った掛金は課税所得から差し引くことができるため、支払う税金を減らすことができます。

その効果は、資金運用の利回りに換算すると、年利 17.6% ~ 122.2% に相当します。

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